告訴状の作成を行政書士に依頼|警察提出用30,000円(税込)
頼めること:警察(司法警察員)に提出する告訴状の作成、告訴状に添える証拠資料の整理
料金:告訴状 30,000円(税込)/修正は期限なく何度でも無料
納期:ヒアリングシートにご回答いただいてから、24時間以内に草案をお渡しします
返信:お問い合わせには24時間以内に返信します
相談の入口:
- フォーム:相談フォームを開く
- 電話:0798-81-5886(24時間受付)
- LINE:公式LINEで相談する
アトラス行政書士法人は、兵庫県西宮市の行政書士法人です。全国どこからでもオンラインでご依頼いただけます。
はじめにご確認ください:行政書士が作成できるのは、警察に提出する告訴状です。検察庁に提出する告訴状の作成、加害者との示談交渉、刑事事件・民事事件の代理はお受けできません(理由は下の「行政書士ができること・できないこと」で条文とともに説明します)。また、告訴状が受理されることや、加害者が処罰されることを保証するものではありません。
告訴とは
犯罪により害を被った人は、告訴をすることができます(刑事訴訟法第230条)。告訴は、捜査機関に犯罪の事実を申告し、犯人の処罰を求める意思を示すものです。
告訴は、書面または口頭で、検察官または司法警察員にしなければならないと定められています(刑事訴訟法第241条第1項)。警察に提出する場合、告訴を受けた司法警察員は、速やかに関係する書類と証拠物を検察官に送付しなければならないとされています(同法第242条)。
告訴期間に注意が必要な罪
告訴がなければ公訴を提起できない罪(親告罪)があります。たとえば名誉毀損罪・侮辱罪(刑法第230条・第231条、第232条第1項)や、器物損壊罪(刑法第261条、第264条)がこれに当たります。親告罪の告訴は、犯人を知った日から6か月を経過するとできなくなります(刑事訴訟法第235条本文)。親告罪の被害に遭われた場合は、早めにご相談ください。
行政書士ができること・できないこと
できること:警察に提出する告訴状の作成
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て「官公署に提出する書類」を作成することを業とします(行政書士法第1条の3第1項)。警察署は官公署に当たり、警察(司法警察員)に提出する告訴状は、この「官公署に提出する書類」として行政書士が作成できます。あわせて、その書類の作成について相談に応ずることもできます(同法第1条の4第1項第4号)。
できないこと1:検察庁に提出する告訴状の作成
行政書士は、作成できる書類であっても、他の法律で業務が制限されているものは扱えません(行政書士法第1条の3第2項)。検察庁に提出する書類の作成は、司法書士の業務として定められています(司法書士法第3条第1項第4号「裁判所若しくは検察庁に提出する書類……を作成すること」)。そのため、検察庁(検察官)宛ての告訴状は、行政書士は作成できません。当法人で作成するのは、警察署に提出する告訴状です。
できないこと2:示談交渉・代理
報酬を得る目的で、法律事件に関して代理・仲裁・和解などの法律事務を取り扱うことは、弁護士・弁護士法人以外には認められていません(弁護士法第72条)。加害者との示談交渉、加害者への損害賠償請求の代理、警察や検察との折衝の代理、刑事事件の被害者代理などはお受けできません。
できないこと3:結果の保証
告訴状を受理するかどうか、捜査をどのように進めるか、起訴するかどうかは、捜査機関の判断です。当法人は、受理や処罰の結果を保証することはできません。
料金(すべて税込)
- 警察に提出する告訴状の作成:30,000円
- 修正:期限・回数の制限なく無料
- 被害の内容が複数の罪にわたる場合や、加害者が複数の場合などは、作業量を確認してお見積りの際にお伝えします。
- お見積りにご納得いただいてから着手します。お見積りまでの段階で費用はかかりません。
ご依頼の流れ
1. ご相談
フォーム・電話・LINEからご連絡ください。お問い合わせには24時間以内に返信します。電話は24時間受け付けています。被害の概要と、いつ起きたことか、加害者がわかっているかをお知らせください。
2. お見積り
告訴状の作成でお手伝いできる内容か(警察への提出を前提にできるか)を確認し、料金をお伝えします。
3. ヒアリング
被害の経緯を時系列でうかがいます。主にうかがうのは次の点です。
- 告訴人(ご本人)の氏名・住所・連絡先
- 被告訴人(加害者)の氏名・住所など、わかっている範囲の情報
- 被害の日時・場所・方法、被害の内容
- 被害に気づいた経緯と、加害者を知った日
- 証拠として手元にあるもの(契約書、振込の記録、メッセージの画面、写真、診断書など)
4. 草案の作成
告訴の趣旨、犯罪事実、告訴に至った経緯、証拠の一覧などを整理し、告訴状の草案を作成します。証拠資料の並べ方や、警察に持参する際の準備についてもお伝えします。
5. 修正
ご確認いただき、事実と異なる点や補足したい点をお知らせください。修正は無料です。告訴状は事実を正確に書くことが大切ですので、記憶があいまいな点は、その旨がわかる書き方にします。
6. 納品
確定した告訴状をお渡しします。警察への提出は、ご本人に行っていただきます。
告訴状に書く主な項目
告訴状の書式は法律で決められているわけではありませんが、一般に次の項目を整理して記載します。
- 表題と宛先(提出する警察署長など)
- 告訴人の氏名・住所・連絡先
- 被告訴人の氏名・住所など(わからない場合はその旨)
- 告訴の趣旨(どの罪に当たる事実について、処罰を求めるか)
- 告訴事実(いつ、どこで、誰が、何をしたか)
- 告訴に至った経緯
- 証拠の一覧(添付する資料の名前と内容)
- 作成日と告訴人の署名・押印
事実と評価を分けて書くこと、日付や金額を資料と一致させることが大切です。ヒアリングでは、手元の資料と照らし合わせながら事実を確認します。
ご依頼の前に用意しておくとよいもの
すべてそろっていなくてもご相談いただけます。
- 被害の経緯を時系列で書いたメモ(箇条書きで十分です)
- やりとりの記録(メール、SNSのメッセージ、通話の記録など)
- お金の動きがわかる資料(振込の控え、通帳の写し、領収書など)
- 写真、診断書、修理の見積書など、被害の内容がわかる資料
- すでに警察に相談している場合は、相談した警察署と日付
関連する書類
- 示談書・誓約書(作成のみ。交渉は行いません):https://jidan-seiyaku.atlas-gyousei.com/
- 内容証明郵便:https://naiyo-shomei.atlas-gyousei.com/
- 金銭消費貸借契約書:https://kinsen-taishaku.atlas-gyousei.com/
示談書は、当事者どうしで合意した内容を書面にするものです。合意内容の書面化はお受けできますが、相手方との交渉はお受けできません(弁護士法第72条)。
よくある質問
Q1. 警察に相談したら「被害届を」と言われました。告訴状とどう違いますか。
被害届は、被害の事実を申告するものです。告訴は、それに加えて犯人の処罰を求める意思を示すもので、刑事訴訟法に告訴の手続が定められています(同法第230条・第241条など)。どちらが適しているかは状況によるため、ご相談の際にうかがいます。
Q2. 検察庁に直接出したいのですが、作成してもらえますか。
検察庁に提出する書類の作成は司法書士の業務とされているため(司法書士法第3条第1項第4号)、当法人ではお受けできません。当法人では、警察署に提出する告訴状を作成します。
Q3. 加害者との示談交渉もお願いできますか。
できません。示談交渉や代理は弁護士の業務です(弁護士法第72条)。
Q4. 警察への提出に同行してもらえますか。
警察への提出は、ご本人に行っていただいています。提出の際に準備するものや、説明の仕方についてはご案内します。
Q5. 告訴状を作ってもらえば必ず受理されますか。
受理するかどうかは捜査機関の判断のため、保証はできません。受理されるかどうかの見通しについても、断定的なことは申し上げられません。
Q6. 告訴に期限はありますか。
親告罪(名誉毀損罪、侮辱罪、器物損壊罪など)は、犯人を知った日から6か月を経過すると告訴できなくなります(刑事訴訟法第235条本文)。親告罪でない罪についてはこの期間の定めはありませんが、公訴時効があるため、早めの対応をおすすめします。
Q7. インターネット上の誹謗中傷で、加害者が誰かわかりません。
加害者がわからない場合でも告訴状を作成できることがあります。投稿者の情報開示を求める裁判手続は、行政書士は扱えません。
Q8. 被害の証拠が少ないのですが相談できますか。
ご相談いただけます。手元にある資料を確認し、告訴状に添えられるものを一緒に整理します。
Q9. 遠方ですが依頼できますか。
全国どこからでもオンラインでご依頼いただけます。提出先は、ご本人が提出する警察署になります。
Q10. 相談した内容が外部に漏れることはありませんか。
行政書士には法律上の守秘義務があります(行政書士法第12条)。ご相談の内容や資料は、ご依頼の目的以外には使用しません。
ご相談の入口
- フォーム:相談フォームを開く
- 電話:0798-81-5886(24時間受付)
- LINE:公式LINEで相談する
お問い合わせには24時間以内に返信します。
執筆:アトラス行政書士法人(兵庫県西宮市)
確認日:2026年10月27日(法令は e-Gov法令検索で同日に確認:行政書士法第1条の3・第1条の4・第12条、司法書士法第3条第1項第4号、弁護士法第72条、刑事訴訟法第230条・第235条・第241条・第242条、刑法第230条〜第232条・第261条・第264条)
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